生活保護を受けるためには、持ち家を含め、財産を処分しなければダメ?
持ち家があると生活保護は受けられない?
生活が苦しく、生活保護を受けたいと思っている人の中には、このような疑問を持つこともあると思います。結論から言えば、持ち家ありでも生活保護を受けることは可能です。
この記事では、生活保護の仕組みを解説するとともに、持ち家ありでも生活保護を受けられる条件を解説します。
最後まで読めば、生活保護を受けるには、どのような要件があり、持ち家がある場合にはどのように対処したらよいのかが分かります。
生活保護を受けるための要件
生活保護とは、日本国憲法第25条に規定される「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。
生活保護が規定されている生活保護法では、生活保護に関して4つの基本原理と4つの基本原則が示されています。
4つの基本原理
原理 | 概要 |
---|---|
国家責任の原理 | 最低限度の生活保障は国が責任を持って行う。 |
無差別平等の原理 | 生活保護は社会身分に関係なく受けることができる。 |
最低生活保障の原理 | 最低限度の生活保障は、健康で文化的な生活を営むことができる水準でなければならない。 |
保護の補足性の原理 | 生活保護は、あらゆる手段を活用したうえで、その不足分を補うものである。 |
4つの基本原則
原則 | 概要 |
---|---|
申請保護の原則 | 生活保護の手続きは、保護を必要とする人が自ら行わなければならない。 |
基準及び程度の原則 | 生活保護は生活保護基準と収入との差額を埋めるものである。 |
必要即応の原則 | 生活保護を必要とする人の実情に即して給付内容は決定される。 |
世帯単位の原則 | 生活保護の必要性や金額は世帯を単位として決定される。 |
この原理・原則を踏まえたうえで、生活保護の制度が構築されています。
生活保護を受けられる人
生活保護を受けられる人は、世帯単位で資産の活用、能力の活用、あらゆるものの活用などを行ったうえで、かつ扶養義務者の扶養を行ってもまだ収入が最低生活費に届かない人です。
厚生労働省では、下記のように説明しています。
- 不動産、自動車、預貯金等のうち、ただちに活用できる資産がない。
※ 不動産、自動車は例外的に保有が認められる場合があります。- 就労できない、又は就労していても必要な生活費を得られない。
- 年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない。
- 扶養義務者からの扶養は保護に優先されます。
出典 厚生労働省資料[PDF]より
資産の活用
資産の活用とは、「預貯金があれば預貯金を活用し売却できる資産があれば、まず売却を考える」というものです。この項目が生活保護を受けるためには、財産をすべて処分しなければいけないとの認識のもとになっています。
例えば、別荘や使っていない土地などは売却しなければなりません。また最低生活費1か月分以上の預貯金があれば、生活保護が受けられなかったり、支給額が減額されたりすることもあります。
ただし持ち家については、例外があるので、後ほど解説します。なお生活保護を受け始めてからは、ケースワーカーと相談の上、子供の入学準備金や資格取得費など必要とされる金額については、最低生活費以上の貯金でもすることができる場合があります。
能力の活用
能力の活用とは、「働くことのできる人は、その能力を活用して働いてください」ということです。働くことができない、もしくは安い賃金でしか働けず、最低生活費に届かない場合などが生活保護の対象となります。
例えば肉体的な障害があって働けない場合や精神的な障害で外に出られない場合などもあたります。ただし病院などで診断してもらい障害者手帳などをもらわなければなりません。
健康体でありながら、ひきこもりなどで収入がないといった場合には、生活保護を受けるのは厳しいでしょう。
あらゆるものの活用
あらゆるものの活用とは、年金や各種手当等の社会保障給付を活用することです。
例えば病気やケガで仕事ができなくなった時には、傷病手当金や障害年金などを請求することができます。また子供が生まれれば出産育児一時金や児童手当を受け取ることができます。
加えて、ひとり親家庭なら自治体から給付金などが出されていることがあります。このように申請をすることで得られる支援がいくつかありますので、生活保護を申請する前に使うことができる支援を探してみましょう。
このような支援を活用することが、あらゆるものの活用となります。
扶養義務者の扶養
扶養義務者とは、民法第877条1項には「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と規定されています。一般的には直系血族(両親、祖父母、子、孫)と兄弟姉妹のことを指します。
また配偶者は民法第752条により相互扶助の義務があり、常に相手方の扶養義務者となります。また家庭裁判所の審判により、3親等以内の親族に対しても一定の扶養の義務が課せられることがあります。
日本は核家族化が進んでいますが、一定範囲の親族には相互に扶養の義務があります。
扶養義務者からの援助は生活保護に優先する
したがって生活保護を申請すると、福祉事務所は扶養義務者に連絡を取り、申請者の扶養義務者に援助ができないかをヒアリングします。
遠くに住んでいるからとか、仲が悪いからなどは理由として考慮されません。扶養義務者からの援助は生活保護に優先し、扶養するために出されたお金は収入として計算されます。
扶養義務者からの援助があると、生活保護が減額されたり、金額が多い場合には停止、廃止されたりすることがあります。
生活保護が簡単に得られると、働かずに生活保護を受けようとする人が増えてしまいますので、生活保護には、かなり厳しい要件が課されています。
生活保護の種類と内容
生活保護では、生活を営む上で必要な費用に対して、扶助(支給)する項目が決まっていて、それぞれの扶助の内容によって、金額等が定められます。
扶助の金額は年齢や世帯の人数によって決まります。
生活を営む上で生じる費用 | 扶助の種類 | 支給内容 |
---|---|---|
日常生活に必要な費用 (食費・被服費・光熱費等) | 生活扶助 | 基準額は、 (1)食費等の個人的費用 (2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。 特定の世帯には加算があります。(母子加算等) |
アパート等の家賃 | 住宅扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
義務教育を受けるために必要な学用品費 | 教育扶助 | 定められた基準額を支給 |
医療サービスの費用 | 医療扶助 | 費用は直接医療機関へ支払 (本人負担なし) |
介護サービスの費用 | 介護扶助 | 費用は直接介護事業者へ支払 (本人負担なし) |
出産費用 | 出産扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
就労に必要な技能の修得等にかかる費用 | 生業扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
葬祭費用 | 葬祭扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
生活保護費の中で、生活に必要な費用である生活扶助以外は、基本的には実費の支給となります。家賃なども直接大家に支払われるため、生活扶助だけで毎月生活していくことになります。
支給される保護費
必要な生活費は、年齢、世帯の人数等により定められており(最低生活費)、最低生活費以下の収入の場合に生活保護を受給できます。
つまり生活保護が認められたからといって、最低生活費が全額支給されるわけではありません。
下の図のように年金や児童扶養手当などの収入があれば、最低生活費の金額から年金や児童扶養手当などの収入を控除した金額が支給される保護費となります。
生活保護を受けられるからといって、常に最低生活費の全額が支給されるわけではないので、注意しましょう。
出典 厚生労働省ホームページ
最低生活費の計算方法
最低生活費の具体的な計算方法は、以下の通りです。
{生活扶助基準①×0.855 もしくは 生活扶助基準②のいずれか高い方}+経過的加算+{障害者加算・母子加算・児童養育加算}+{住宅扶助・教育扶助・介護扶助・医療扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助}
生活扶助基準は世帯構成員それぞれで計算し、それを合算したのち、加算額や各種扶助額を加えて、最低生活費が認定されます。また基準額については、5年に1回、全国の消費実態調査を踏まえて見直しがされます。
厚生労働省のガイドラインに沿って計算していけば、おおよその金額は把握できますが、計算式が長くなる上に、居住地域により金額も異なってくるため、正確な数字は都道府県や市などに設置されている各福祉事務所に相談するようにしてください。
持ち家があっても生活保護が受けられるのか?
生活保護を受けるためには、活用できる資産をすべて活用することが求められます。
「持っている財産をすべて処分しなければ生活保護を受けることができない」と言われる理由はここにあります。
したがって別荘を持っていたり、複数台自動車を所有していたりする場合には、生活保護を申請する前に、これらの財産を処分して、お金に換えなければなりません。
しかし厚生労働省の資料にも、はっきりと不動産、自動車は例外的に保有が認められる場合があると書かれています。
持ち家ありで生活保護を受けるための2つの条件
生活保護を受けることができる要件の一つに資産の活用があります。持ち家は保有資産となりますので、売却が前提になります。
持ち家がありながら、生活保護を受けるためには、2つの条件を満たす必要があります。
- 住宅ローンがない、もしくは少ない
- 生活に必要不可欠である
以下で詳細を見ていきます。
住宅ローンがない、もしくは少ない
生活保護の中には、住宅扶助といって家賃を補填する部分があります。
もし持ち家を持っていれば、住宅扶助が必要ないので、わざわざ引っ越しをさせるよりも、そのまま居住を継続させた方が、役所としても生活保護費を安く抑えることができます。
ただし後述にもあるように、資産価値の高い持ち家の場合は、売却を求められます。
また持ち家では住宅ローンを使って購入することが多くありますが、生活保護の申請時に住宅ローンの多寡などにより、扱いが異なってくるので、注意が必要です。
住宅ローンの多寡と生活保護の条件
通常、持ち家を購入する際には住宅ローンを使います。したがって持ち家があって生活保護を申請する人で住宅ローンを抱えている人は多いといえます。
住宅ローンの残っている持ち家がある人が生活保護を申請する場合には、住宅ローンの残高と支払い終了の目途が重視されます。
住宅ローン残高が300万円以下である
地域によって差がありますが、住宅ローン残高は300万円以下でなければ、生活保護の申請は通らないようです。
生活保護費が住宅ローンの支払いに回されないように、多額の住宅ローンを抱えたままでは、生活保護を受けることができません。
また住宅ローンの残高が多ければ、資産価値も高いと考えられるので、一定額以上の住宅ローン残高がある場合には、売却を検討しなければなりません。
支払いが5年以内に終了する目処がついている
住宅の売却は長期にわたる場合もあり、生活がひっ迫する中では、生活保護を先に受ける場合も出てきます。
したがって住宅の売却が間に合わなければ、住宅ローンが残ったままでも、生活保護を受けることはできます。
ただし住宅ローンの支払いが比較的短期で終わる目処が立っていることが必要となります。
一般的には5年以内に終了するなどの目途がついていれば、生活保護を受けられる可能性が高くなります。
生活に必要不可欠であるなど、様々な状況
持ち家を処分しても資産価値としては大きくない場合や、持ち家に住んでいた方が家賃を払うより安いと考えられる場合、また持ち家を商売で使っていて、処分すると生活がより困窮すると考えられる場合など持ち家を売却しなくても生活保護が受けられる場合があります。
また不動産の売却は時間がかかるので、その間の生活費が捻出できない場合などにも生活保護が受けられることがあります。
したがって持ち家を売却しなければならないかどうかは、申請する人の状況により異なってきますので、福祉事務所などで相談の上、検討するようにしましょう。
生活保護受給のために持ち家を売却する方法
厚生労働省のガイドラインでは、持ち家の価値が2,000万円以上であれば、原則売却となります。
2,000万円の根拠としては、厚生労働省社会保障審議会福祉部会が作成した資料の中で、「標準3人世帯の生活扶助基準額に同住宅扶助特別基準額を加えた額の概ね10年分(約2,000万円程度)を目処。」と書かれていることが挙げられます。
出典 厚生労働省社会保障審議会
例えば東京都23区を例に挙げれば、令和3年度の標準3人世帯(夫33歳、妻29歳、子供4歳)の生活扶助基準額は146,800円で、住宅扶助基準額が69,800円ですので、
となります。
参考 生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和3年4月)
東京23区は、基準額が最も高い地域になるので、地方ではこれよりも低い金額になります。
生活扶助基準額や住宅扶助特別基準額は地域ごとに開きがありますので、実際の基準額を知りたい場合には、都道府県や市に設置されている福祉事務所に問い合わせる必要があります。
持ち家の売却方法
生活保護を受けるために持ち家を売却しようと考えた場合、まずは不動産会社に相談しましょう。不動産会社は持ち家売却の依頼を受けると、仲介(媒介)もしくは買取で、対応します。
仲介(媒介)
仲介(媒介)とは、不動産屋会社に持ち家の売却を依頼し、不動産会社が広告やその会社のネットワークを通じて購入者を探すものです。
成約時には規定の仲介手数料を支払う必要があります。また仲介(媒介)には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
媒介契約
契約類型 | 一般媒介契約 | 専属媒介契約 | 専属専任媒介契約 |
---|---|---|---|
他の業者への依頼 | 他の業者に重ねて依頼できる | 他の業者への依頼不可 | 他の業者への依頼不可 |
自己発見取引 | 認められる | 認められる | 認められない |
有効期限 | 法定期限なし | 3か月以内 | 3か月以内 |
指定流通機構への登録義務 | 登録義務なし | 契約締結日から7日以内 | 契約締結日から5日以内 |
依頼者への報告義務 | 報告義務なし | 2週間に1回以上 | 1週間に以回以上 |
一般的に不動産会社は他社へ依頼してほしくないので、専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約を提案してきます。
契約期間は3か月で、自動更新は認められていませんので、対応の良し悪しによっては、3か月後に契約先を変更するのは自由です。
なお仲介(媒介)の場合には、希望の価格に対して興味のある相手を探すので、希望の価格で売却できる可能性が高くなります。
ただし希望の価格で購入してくれる買い手を見つけるまでに、時間が長くかかる可能性があることが欠点です。
買取
買取とは、不動産会社が直接、持ち家を購入してくれることをいいます。購入者を探す手間が省けるため、早期に売却が可能となります。また不動産会社と直接売買を行うので仲介手数料は発生しません。
ただし不動産会社は買取したのちに自分で買い手を探さなければならないので資金負担や在庫リスクが発生する恐れがあります。
その為、買取で提示される価格は仲介(媒介)と比較して、価格が安くなるのが一般的なので、住宅ローンの残債がある場合には、注意しましょう。
- 仲介(媒介)は希望価格で売却できる可能性が高いが、時間がかかる可能性がある。
- 買取は早期売却が可能で仲介手数料が発生しないが、一般的に仲介(媒介)より価格が安くなる。
不動産売却一括査定サイトを利用する
不動産の売却は以下のような手順で行われます。
- 不動産会社に査定をしてもらう
- 不動産会社と仲介(媒介)の契約を結ぶ
- 価格を決めて広告・宣伝を行う
- 買い手が見つかれば、値段や引き渡し時期の交渉をする
- 買い手と売買契約を結ぶ
- 引き渡しをする
不動産会社と仲介(媒介)の契約を結んだからといって、不動産はすぐに買い手が現れるとは限りません。
場合によっては半年から1年かかることもありますし、値段も想定通りで決まればよいのですが、買い手が現れない場合には価格を下げなければ売却できないこともあります。
したがって売却をスムーズに進めるには不動産会社選びが大切になります。しかし不動産会社も数多く存在するので、不動産売買の経験が少ない人にとって、不動産会社を選ぶのも大変です。
そんな時は、不動産売却一括査定サイトを利用しましょう。査定の高そうなところから2~3社を選び、問い合わせをして、フィーリングのあう会社を選んでください。
不動産の一括査定サイトはいくつかありますが、どれを使おうか迷ったらHOME4U不動産売却を利用するとよいでしょう。
HOME4U不動産一括査定はNTTデータのグループ企業が運営する信頼性の高いサービスです。最大7社に無料でプランを請求できるので、土地活用を検討する際には大いに役立ちますよ。
生活保護受給中に持ち家を売却する際の注意点
生活保護の需給を開始してから、持ち家の売却が決まるケースもあります。
そのような場合、売却で得た金額の大きさによって、生活保護の減額や返金を求められたり、生活保護の停止、廃止などが発生したりします。
受け取り代金が生活保護以下の場合、生活保護より少し多い場合、生活保護よりかなり多い場合の3つに分けて解説します。
受け取り代金が生活保護以下の場合
不動産売却の受け取り代金が生活保護以下の場合、受け取り代金はすべて生活保護の返金にあてられます。
例えば生活保護が300万円支給されていたとして、持ち家売却による受け取り代金が200万円の場合、200万円はすべて役所に返金しなければなりません。
一方、生活保護はそのまま継続して受け取ることができます。
受け取り代金が生活保護より少し多い場合
不動産売却の受け取り代金が生活保護より少し多い場合、生活保護をすべて返金の上、余剰の金額に応じて、生活保護が停止されます。
例えば生活保護が300万円支給されていたとして、持ち家売却による受け取り代金が330万円の場合、300万円は役所に返金します。
手元には30万円が残りますが、仮に1か月に15万円の生活保護が支給されていたとすると、この30万円で2か月は生活できることになるので、2か月分の生活保護が停止されます。
2か月後に30万円がなくなったことが確認できれば、生活保護が再開します。
受け取り代金が生活保護よりかなり多い場合
不動産売却の受け取り代金が生活保護よりかなり多い場合、余剰の金額に応じて生活保護が停止されるか、最悪は生活保護が廃止されます。
例えば生活保護が300万円支給されていたとして、持ち家売却による受け取り代金が500万円の場合、300万円は役所に返金します。
手元には200万円が残ります。仮に1か月に15万円の生活保護が支給されていたとすると、200万円÷15万円=13.33…月となり、1年以上生活できることになります。このような場合、生活保護は廃止となります。
生活保護の停止と廃止の違い
生活保護制度では、一時的な収入があった場合や就職して収入が増えた場合に、その得られた金額により生活保護が減額されたり、一時的に生活保護の停止がされたりします。
特に就職の場合は、短期で就労が終わってしまうことなどを想定して、最低生活費以上の収入があったとしても、まずは停止の措置が取られます。
生活保護の停止は最長6カ月まで
しかし停止は最長6カ月までしか認められていませんので、最低生活費以上の収入で6カ月以上継続して働けるようになると、生活保護は廃止されます。
また持ち家を売却して、売却代金を得た場合に、生活保護の6カ月以上生活する資産があると認定されると、生活保護は廃止されます。
生活保護は停止されても、要件を満たせばすぐに再開することができます。
例えば就労を開始したものの、3か月で終了してしまい、再び収入がなくなった場合などは、生活保護が再開されます。
生活保護が廃止されると受給には改めて申請が必要
しかし持ち家の売却で、最低生活費の6カ月以上分のお金を受け取ってしまうと、生活保護は廃止されます。
一旦廃止されてしまうと、改めて最初から申請を行わなければ、生活保護は受けることはできません。
したがって生活保護の停止と廃止には大きな違いがあることを認識しておきましょう。
- 生活保護の停止(最長6カ月)→要件を満たせばすぐに再開可能
- 最低生活費の6カ月以上分の収入→生活保護の廃止→再開には要申請
生活保護の申請方法
生活が苦しくなり、生活保護を申請したいと思ったら、どのような手順で申請するのか確認していきます。
生活保護の相談窓口
生活保護を相談・申請する窓口は、住所地を管轄する福祉事務所の生活保護担当(生活相談等の窓口)になります。
福祉事務所は都道府県および市には設置が義務付けられていて、町村の場合には任意となっています。
全国では1,250か所の福祉事務所が設置されています。自分の住所地に福祉事務所があるか探す場合には、厚生労働省のホームページから検索することができます。
生活保護の手続きの流れ
生活保護の手続きは、以下の3ステップで行います。
- 事前の相談
- 生活保護の申請
- 生活保護費の支給
1.事前の相談
生活保護を申請する前には必ず上記の福祉事務所の生活保護担当に相談しなければなりません。
生活保護を受ける前に社会福祉資金や各種社会保障施策等を利用(あらゆるものの活用)できないかを検討します。
あらゆるものの活用をしても、まだ生活が立ち行かないようであれば、生活保護の申請を考えます。
2.生活保護の申請
事前相談で生活保護を申請した方が良いと判断されると、生活保護を申請しますが、申請後には福祉事務所が訪問調査や資産調査等を行います。
調査の内容は、生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)や、預貯金、保険、不動産等の資産調査、扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査、年金等の社会保障給付、就労収入等の調査、就労の可能性の調査などがあります。
調査により、これまでに挙げてきたような、持ち家を売却や就労可能性の判断、扶養義務者へのヒアリングなどが行われます。
調査の結果で、生活保護支給の判定や支給額の決定が行われます。福祉事務所は、保護の申請から原則14日以内に生活保護を受けられるか判断します。
3.生活保護費の支給
生活保護の支給が決まると、厚生労働省が定める最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額が生活保護費として毎月支給されます。
なお生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告しなければなりません。また教育や医療など一時的な出費がある場合には、必要と判断されれば実費が支給されます。
また世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
状況に応じて、家計相談の支援、子どもの学習・生活支援、就労支援などの支援を受けることもできます。
まとめ
生活保護を申請するためには、持ち家を含め、ほとんどの資産を売却しなければなりません。なお持ち家には例外があり、必要不可欠であると判断されれば、継続して保有できる場合もあります。
ただし資産価値の高い場合には売却が必要となります。普段から資産の状況などをチェックしておけば、不測の事態にも対処しやすくなります。
不動産一括査定サイトなどを利用して、持ち家が今どのくらいの価格であるか普段からチェックしておくことをお勧めします。